保険取扱(療養費)のお知らせ
- 保険証は必ず、初めての来院時と、毎月初めにご提示ください
- 保険証の提出なき場合は、保険医療費の全額を申し受けます
- 保険医療で受診される方は、保険申請の際に自筆署名が必要です
(自筆が困難な方は、認印または、ぼ印が必要となります) - 保険証が変更になったときは、受付へお知らせください
- 衛生材料の交換については、実費を申し受ける場合もあります
- 特殊治療を受療された場合や、鍼灸治療等は、保険適用外となっておりますのでご了承ください
- 症状により保険取扱いができない場合があります
保険による施術には医師の発行する同意書が必要です。保険による施術をご希望の方には、主治医にご相談の上、申請して下さい。
※同一疾患による、同一月内の医療機関と鍼灸院の併行診療は、鍼灸の保険適用は認められませんので、ご注意ください。
※同意書の有効期限は3ヶ月となっております。以降、再度の医師による同意が必要です。
鍼灸治療での保険が適用となる疾患
保険施術が認められる疾患は、下記「6疾患及びその他の類証疾患」となっております。
- 神経痛
- リウマチ
- 五十肩
- 頸腕症候群
- 腰痛症
- 頚椎捻挫後遺症
- その他の類症疾患
整骨治療での保険が適用となる疾患
生活の中で、急性、亜急性といわれる外傷性の負傷が対象となります。主には以下の症状となります。
※骨折、脱臼は医師の同意が必要です。
※骨折、脱臼は医師の同意が必要です。
- 骨折
- 脱臼
- 捻挫
- 打撲
- 挫傷
交通事故による自賠責保険の適用
交通事故の被害者の負傷に関して、接骨院や鍼灸院の治療も自賠責保険が適用になり、補償をうけることができます。
※事故の際には必ずすぐに警察に届けてください。事故証明がない場合、自賠責保険を適用できません。
相手の名前、住所、電話番号、勤務先の住所、勤務先の電話番号なども聞いておきましょう。
交通事故は中国鍼がとても有効です!
ご不明な点は当院にお気軽にご連絡ください。
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